Membership Agreement

会員規約

第1条 【 適用範囲 】

本規約は、「Runnin’ SPORTS(ランニンスポーツ)」として運営する。
フィットネスジム(以下総称して「ジム」といいます。)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条 【 独立運営 】

1 Runnin’ SPORTS®の商標使用権を独立した主体として運営するものです。
2 ジムに入会した者(以下「会員」といいます。)は、ジム運営側が了解した上で、ジムを利用するものとします。
3 会員は、ジムの会費、設備およびルール等を理解した上でジムを利用するものとします。

第3条 【 会員制度 】 

1 ジムは会員制とします。
2 ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、ジムに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することによってジムへの入会が認められ、ジムの諸施設を利用することができます。 3 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員は、ジムが入居する施設内の諸規則、その他ジム本部が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第4条 【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることはできません。
(1)本規約及び利用するジムの諸規則を遵守できない者。
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。
(3)現在、ジムの有効な会員である者。
(4) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、ジム内(ジム館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
(5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とジム本部が判断した者。
(6)医師等により運動を禁じられている者。(妊婦の方含む)
(7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
(8)所属する学校または団体においてフィットネスジムへの入会が禁じられている者。
(9)未成年でジムの入会に関して親権者の同意を得られない者。
(10)その他、ジム本部が会員としてふさわしくないと判断した者。

第5条 【 会費、セキュリティー手数料等 】

1 ジムの会費、セキュリティキー発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、定めるものとします。
2 会員は、会費等を、所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、クレジットカード支払いの場合は在籍する翌月の会費分を、当月20日、口座振替の場合は在籍する翌月の会費分を、当月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については会員登録時に指定の方法で支払うものとします。
3 会員は、実際のジム利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行うジムは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第6条 【 セキュリティーキー 】

1 ジムは、会員に対しセキュリティキーを交付します。
2 会員がジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合は、ジムに立ち入ることはできません。
3 セキュリティキーは、交付された会員本人もしくはジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は規約退会の対象となります。
5 会員は、セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにジムにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

第7条 【 会員以外のジムの利用 】

基本的に会員以外のジムの利用は禁止とします。

第8条 【 遵守事項 】 

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
1 ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
2 ジムの利用時は、常にジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品。 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等。
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等。
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品。
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好。
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物。
⑥その他、ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。
3 ジム内において、以下の行為は禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動。
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づきジムの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判 別が 困 難なペインティング 等を含む)を露出させること。
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。
⑨他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。
⑪酒気を帯びての入館、ジム内での飲酒・喫煙。
⑫動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾した補助犬は除く。
⑬複数人での器具の占拠。または使用器具の放置。
⑭器具の使用可能時間を守らない。
 マシン15分、フリーウエイト20分、トレッドミルは30分までの使用とさせていただきます。
⑮館内のコンセントの無断使用。
⑯他の会員の諸施設利用を妨げる行為。(大声での携帯通話、行き過ぎた自撮り行為など)
⑰自身で出したゴミの放置。
⑱ジムの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
⑲スタッフの指示に従わない。

4 その他の注意事項
①貴重品管理は各自で行う事。紛失、盗難の責任は一切負いかねます。
②駐車場、ジム内での事故(またはそれに伴う怪我)、発病、発症、トラブルなどの責任は一切負いかねます。
③忘れ物の保管は2週間までとします。
④シャワーのご利用はお一人様10分までとさせていただきます。
⑤トイレの使用は感染対策に注意の上、清潔にご利用ください。
⑥各器具の利用後は備え付けのアルコールシートなどを利用し汗の拭きとりを行って下さい。
⑦途中で体調が悪くなった場合はすぐに中止してスタッフの指示に従ってください。
⑧その他感染対策に実施への指示に従ってください。

第9条 【 入館の禁止、退場 】

1 ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)およびジムの諸規則を遵守しない者。
(2)ジム本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
(3)ジム本部において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者。
(4)本部において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
(5)承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者。
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者。
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者。
(8)上記の他、本部において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
2 ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第10条 【 退会 】

1 会員が自己都合によりジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属ジムに来店もしくは運営本部に連絡をし、所定の退会届手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
2 会員が自己都合により入会手続き後契約期間を満了せずジムを退会する場合は、違約金として30000円(税込)が発生するものとする。
3 退会手続は、退会を希望する月の9日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。各月の10日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
4 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
6 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
7 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金で指定した方法で支払わなくてはなりません。

第11条 【 休会 】

1 会員が自己都合によりジムを休会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属ジムに来店もしくは運営本部に連絡をし、所定の退会届手続きを行った上で、月末をもって休会することができます。
2 会員が自己都合によりジムを休会する場合は、会員維持費用として1000円(税込)が毎月発生するものとする。
  なお休会はやむを得ない理由がない限り、会員所属期間が6カ月以上でなければ基本的に申請できないものとする。
3 休会手続は、休会を希望する月の9日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって休会となります。各月の10日以降に休会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって休会扱いとなります。
4 本条の休会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の休会届の提出までに完納しなければなりません。
6 会費等は、休会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
7 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金で指定した方法で支払わなくてはなりません。

第12条 【 届出等 】 

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属ジムにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 ジム本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第13条 【 規約退会 】

1 ジム本部は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をジムから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)及びジムの諸規則を遵守しないとき。
(2)ジム内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ジムの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第11条第6項に該当したとき。
(5)その他、本部において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 ジムから強制的に退会させられた会員は、退会時から「Runnin’ SPORTS」を使用することができません。
3 ジムから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「Runnin’ SPORTS」への入会はできません。

第14条 【 資格損失 】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退 会
(2)死亡または法人の解散
(3)ジム を 閉 鎖 し た と き

第15条 【 会員資格の譲渡禁止等 】

ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第16条 【 営業日および営業時間 】

ジムの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第17条 【 ジム施設の利用制限 】 

1 次の理由によりジム施設の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとジムが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨をジムまたはホームページ等にて告示します。
ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第18条 【 ジム施設の閉鎖・変更 】

1 ジムは、次の理由により施設の全部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 ジム施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第19条 【 賠償責任 】 

1 ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、ジム本部および加盟店・系列店は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員は、自己の責に帰すべき原因により、ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第20条 【 通知予告 】

本規約およびジムの諸事情に関する通知または予告は、本部所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第21条 【 本規約その他の諸規則の改定 】 

本規約、細則、利用規定、その他ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。
また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第22条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】 

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部の間で訴訟の必要が生じた場合、徳島地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。